事実婚で子どもを授かったらどうなる?戸籍・認知・親権を整理
こんにちは。やまもです。
僕たちは現在、事実婚という形で生活しています。
最初に正直にお伝えしておくと、現時点で子どもはいません。
そのため今回は、実際に事実婚で子どもを育てた体験談ではなく、「事実婚で子どもを授かった場合、制度上は何がどうなるのか」を整理していきます。
事実婚を考えている人の中には、「子どもができたらどうなるんだろう」と気になっている人もいると思います。
実際、自分たちもその点は気になっています。
だからこそ、まだ子どもがいない今の段階だからこそ書ける「制度面の整理」と、「夫婦でいま話している現時点での考え」を、できるだけ正直にまとめておきたいと思いました。
※この記事では法務省・厚生労働省などの公式情報を参考にしていますが、最終的な手続きの判断については、必ず自治体や行政書士、弁護士などの専門家にご相談ください。

事実婚で子どもを授かった場合の5つの要点

事実婚で子どもを授かった場合、押さえておきたい要点は主に5つあります。
| 要点 | 内容 |
| 子どもの戸籍 | 原則、母親の戸籍に入る |
| 父親との法的関係 | 認知届を出すことで成立 |
| 親権 | 原則、母親単独(認知後の協議で、父単独または父母の共同親権に変更可) |
| 子どもの苗字 | 原則、母親の苗字 |
| 養育費・教育費 | 法律婚と変わらず両親に責任(認知後) |
それぞれ、もう少し詳しく見ていきます。
子どもの戸籍

| 法律婚 | ・両親と子どもが同じ戸籍に入る ・子どもは「嫡出子」として記載される |
| 事実婚 | ・両親は別々の戸籍 ・子どもは原則、母親の戸籍に入る ・記載は「嫡出でない子(非嫡出子)」となる |
事実婚の場合、子どもの戸籍は原則として母親の戸籍に入ります。
「嫡出でない子」「非嫡出子」という言葉だけを見ると、少し古めかしく感じたり、不安に思ったりするかもしれません。
ただ、2013年(平成25年)の最高裁違憲判決を受けて民法が改正され、現在は相続分について嫡出子と非嫡出子の差はなくなっています。
また、戸籍上の続柄についても、2004年以降は「長男」「長女」などの表記に統一されています。
呼び方としては今も残っていますが、以前のような法律上の不利益は実質的に解消されているという点は押さえておくと安心だと思います。
父親との法的関係

| 法律婚 | ・婚姻届を出している段階で、生まれた子どもは「夫婦の子」として法的に父子関係が成立 |
| 事実婚 | ・父親が認知届を出して、はじめて法律上の父子関係が成立する(民法779条) ・認知届を出さないと、戸籍上は父親不明の状態になる |
事実婚の場合、父親との法的な親子関係は、認知届を出すことで成立します。
親権

| 法律婚 | ・両親が共同で親権を持つ |
| 事実婚 | ・原則、母親が単独で親権を持つ ・認知後、父母の協議で「父単独親権」または「父母の共同親権」に変更できる |
事実婚の場合、子どもの親権は原則として母親が単独で持ちます。
ただし、2026年4月1日に施行された改正民法により、認知された子どもについては、父母の協議によって「父母の双方」または「父のみ」を親権者と定めることができるようになりました。
これまでは、母親単独の親権から父親単独の親権へ変更する、いわば「入れ替え」のような形しか選べませんでした。
しかし改正後は、
- 母親単独の親権
- 父親単独の親権
- 父母の共同親権
という選択肢ができたことになります。
子どもの苗字

| 法律婚 | ・両親と同じ苗字(夫婦のどちらかの苗字) |
| 事実婚 | ・原則、母親の苗字(民法790条2項) ・父親が認知後、家庭裁判所での「子の氏の変更許可」を経ることで、父親の苗字に変えることも可能 |
事実婚の場合、子どもの苗字は原則として母親の苗字になります。
ただし、父親が認知したあと、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受けることで、父親の苗字に変えることも可能です。
養育費・教育費

養育費や教育費については、認知が行われれば、事実婚であっても法律婚と同じように両親に責任が生じます。
つまり、婚姻届を出しているかどうかに関係なく、法律上の親子関係が成立すれば、子どもを養育する責任は父母の双方にあります。
また、児童手当、保育園、学校などについては、法律婚か事実婚かで実質的に大きな差はあまりないようです。
児童手当は実際に子どもを養育している人が申請できますし、保育園や学校にも通常どおり通うことができます。
もちろん、書類の「保護者欄」など、細かい記載で迷う場面はあるかもしれません。
ただ、調べてきた範囲では、日常生活の中で大きな違いを感じる場面はそこまで多くないのかなと感じています。

事実婚の子どもの健康保険・税金まわりの取り扱い
事実婚で子どもを授かった場合、健康保険と税金では扱いが少し変わります。
ざっくりいうと、健康保険では事実婚も一定の範囲で認められる一方、税金では法律婚の夫婦と同じ扱いにはなりません。
特に「健康保険では扶養に入れる場合があるけれど、税金の配偶者控除は使えない」という違いがあるため、健康保険・年金・税金まわりは整理しておくと安心です。
健康保険・年金の扶養
健康保険法上の「配偶者」には、事実婚のパートナーも含まれます。
そのため、条件を満たせば、事実婚のパートナーを健康保険の被扶養者にすることができます。
このとき、住民票に「未届の妻」「未届の夫」といった続柄の記載があると、事実婚関係を証明しやすく、手続きがスムーズになることがあります。
また、子どもについては、認知後であれば父・母どちらの被扶養者にすることも可能です。
一般的には、収入が高いほうの扶養に入れるケースが多いようです。
税法上の取り扱い
一方で、所得税法上の「配偶者」には、事実婚のパートナーは含まれません。
そのため、事実婚では配偶者控除や配偶者特別控除は使えません。
ここは、健康保険との大きな違いです。
子どもの扶養については、認知済みであれば父親側でも扶養親族として扱える可能性があります。
ただし、所得税の扶養控除は、原則として16歳以上の子どもが対象です。
そのため、子どもが小さいうちは「認知していれば父親側で扶養控除を使える」というよりも、将来的に扶養控除の対象年齢になったときに関係してくる話として考えておくとよいと思います。
| 項目 | 法律婚 | 事実婚 |
| 健康保険の扶養(パートナー) | 〇 | 〇(住民票に「未届」の記載があるとスムーズ) |
| 健康保険の扶養(子ども) | 〇 | 〇(認知済みなら父の扶養も可) |
| 配偶者控除 | 〇 | × |
| 子どもの扶養控除 | 〇 | 〇(認知済みなら父も可) |
児童手当と児童扶養手当の違い
児童手当と児童扶養手当は、名前が似ているので混同しやすいですが、別の制度です。
| 児童手当 | ・すべての家庭が対象 ・事実婚でも問題なく受給できる |
| 児童扶養手当 | ・ひとり親家庭向けの手当 ・事実婚は「事実上の婚姻関係」とみなされるため、原則受給できない |
児童手当は、子どもを養育している家庭に支給される手当です。
法律婚か事実婚かにかかわらず、要件を満たせば受給できます。
一方、児童扶養手当は、ひとり親家庭などを対象とした手当です。
事実婚の場合は、「事実上の婚姻関係がある」とみなされるため、原則として児童扶養手当の対象にはなりません。
つまり、「事実婚=シングル扱い=ひとり親手当がもらえる」というわけではありません。
ここは誤解しやすい部分なので、事実婚で子どもを考える場合は、あらかじめ押さえておきたいポイントです。
参考:児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係法令上の疑義について|厚生労働省
認知届とは?
事実婚で子どもを授かった場合に、ほぼ必ず向き合うことになるのが「認知届」です。
認知届とは、父親が「この子は自分の子です」と法的に届け出るためのものです。
事実婚の場合、婚姻届を出していないため、子どもが生まれた時点で自動的に父親との法的な親子関係が成立するわけではありません。
父親が認知届を出すことで、はじめて法律上の父子関係が成立します。
また、認知届は出産後だけでなく、「胎児認知」といって、子どもが生まれる前に出すこともできます。
認知届はどこに・いつ・何を出す?
認知届の提出先や提出時期、必要書類は、基本的に以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 提出先 | 届出人の所在地または本籍地の市区町村役所など |
| 提出時期 | 基本的にいつでも可能 |
| 必要書類 | 認知届、本人確認書類など |
ただし、胎児認知の場合は母親の承諾書が必要になるなど、状況によって必要な書類が変わることがあります。
また、本籍地以外の役所に届け出る場合や、外国籍の方が関係する場合なども、追加書類が必要になる可能性があります。
そのため、実際に手続きをする際は、各自治体の公式サイトを確認するか、役所の窓口や行政書士などに相談しておくと安心です。
参考:認知届|大阪市
認知届を出さないとどうなる?
認知届を出さない場合、法律上は子どもと父親の親子関係が成立しません。
つまり、戸籍の父欄が空欄になり、法律上は「父親がいない」状態になります。
具体的には、次のような影響があります。
- 戸籍上、法律上の父子関係が成立しない
- 父親の戸籍に子どもが記載されない
- 父親に対して養育費を請求する法的根拠が弱くなる
- 父親が亡くなった場合、子どもに原則として相続権が発生しない
特に大きいのは、相続の部分だと思います。
認知されていない状態のままだと、父親が亡くなったときに、子どもは法律上の相続人として扱われません。
これは子どもにとってかなり大きな影響です。
そのため、事実婚で子どもを授かった場合に認知届を出す意味は、単に「父親として名前を載せる」というだけではありません。
子どもの権利や将来を守るための、とても大事な手続きだと考えておいたほうがよさそうです。

事実婚で子どもを授かる前に考えておきたいこと
ここからは、事実婚で子どもを授かる前に、あらかじめ考えておいたほうがいいなと感じたことをまとめていきます。
制度上の手続きだけでなく、ふたりの考え方や、子どもへの伝え方も含めて、事前に話しておけることは意外と多いなと感じています。
不妊治療を受ける場合
事実婚で不妊治療を受ける場合、医療機関によっては「事実婚の合意書」や「子どもの養育に責任を持つ意思の確認書」などの提出を求められることがあります。
これは、事実婚カップルが安心して治療を受けられるようにするためのものです。
ただし、医療機関によって対応は異なるため、
- 事実婚でも受診できるか
- 必要な書類は何か
- 事前に準備しておくべきものはあるか
といったことを初診時に確認しておくと、後から慌てずに済むと思います。
認知のタイミングと責任
認知届は、できるだけ早めに、できれば胎児認知の段階で出しておくのがよいのかなと感じています。
胎児認知をしておくと、次のようなメリットがあります。
- 出生届の「父」欄に父親の氏名を書ける
- 出生と同時に、法律上の父子関係が成立する
- 児童手当や健康保険などの手続きで戸惑いにくくなる
- 万が一、出産前に父親に何かあった場合でも、子どもの相続権を守りやすくなる
出生後に認知することもできますが、その場合は出生届の時点では「父」欄を空欄にして提出し、あとから手続きを進める形になります。
もちろん、どのタイミングで認知届を出すかはふたりで話し合うことですが、妊娠中や出産前後は、母親側の身体的・精神的な負担が大きい時期です。
だからこそ、父親側が責任を持って動く前提で話しておくと、かなりスムーズなのかなと思います。
子どもの苗字
事実婚の場合、子どもは原則として母親の苗字になります。
これは、父親が認知しているかどうかに関係なく、基本的にはそうなります。
もし子どもを父親の苗字にしたい場合は、認知後に家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受ける必要があります。
また、父親が認知した自分の子どもと養子縁組をするという方法もあります。
養子縁組をすると、子どもは父親の戸籍に入り、父親の姓を名乗ることになります。
ただし、手続き上は選べる方法であっても、書類上「養子」となることに心理的な抵抗を感じる人もいるかもしれません。
子どもがどちらの苗字で生きていくのかは、子どもを授かる前にふたりで話しておくと安心だと思います。
父親が亡くなった場合の備え
認知届を出していれば、子どもには法律上の父子関係が成立し、相続権も発生します。
一方で、事実婚のパートナーには、法律上の相続権はありません。
ただし、遺族年金については、要件を満たせば、事実婚のパートナーにも支給される可能性があります。
もちろん、日本年金機構に「事実婚関係」と認めてもらう必要はありますが、事実婚だからといって必ずしも何も受け取れないわけではない、という点は知っておきたいところです。
そのうえで、事実婚のパートナーに相続権がないことをカバーするためには、遺言書や生命保険の受取人指定などで、子どもとパートナーの生活を守る備えをしておくことが大事だと思います。


もし将来、法律婚に切り替える場合
事実婚を選んでいる人の中には、「今は事実婚だけど、将来的に法律婚に切り替える可能性がまったくないわけではない」という人もいると思います。
仮に、認知済みの子どもがいる状態で父母が婚姻届を出した場合、子どもは「準正」によって嫡出子の身分を取得します。
また、苗字や戸籍の扱いについても、婚姻届を出すタイミングで整理できます。
つまり、事実婚を選んだからといって、その後の選択肢が完全に閉ざされるわけではありません。
「あとから法律婚に切り替えることもできる」と知っておくだけでも、少し気持ちがラクになる人はいるのかなと思います。

子どもに対する事実婚の伝え方
子どもがある程度大きくなったとき、「うちは法律婚ではないけれど、こういう形で家族をやっている」ということをどう伝えるかは、ふたりであらかじめ目線を合わせておくとよいと思います。
そのうえで大事なのは、何をどう説明するか以上に、親自身がその選択をどう受け止めているかだと思います。
親が事実婚を「仕方なくこの形にした」「説明しづらいもの」と感じていれば、子どももその空気を敏感に感じ取るかもしれません。
逆に、親が「これがうちの家族の形」と自然体で受け止めていれば、子どもにとってもそれが自然なものになるはずです。
つまり、子どもに事実婚を伝えるうえで一番大事な準備は、親である自分たちが、その選択に納得していることなのかなと思います。
例えば、
- ふたりでしっかり考えて、この形を選んだ
- 自分たちには、この家族のあり方が一番しっくりきた
- 法律婚か事実婚かに関係なく、大切な家族であることは変わらない
ということを、自信を持って伝えられる状態でいたいなと思っています。
一方で、
- 事実婚であることを不自然に隠す
- 法律婚を悪く言う
- 子どもからの質問をごまかす
といったことは、できるだけ避けたいなと感じています。
周囲・園・学校での説明
前提として、事実婚かどうかはかなりプライベートな情報です。
そのため、誰にでも説明する義務はないと思っています。
大半の場面では、「家族です」「父親です」「母親です」で十分通用するはずです。
なので、「うちは事実婚で…」と毎回わざわざ前置きする必要はないと考えています。
一方で、保育園や学校などで、関係性について確認される場面がまったくないとも言い切れません。
そのときにどう説明するのか、ふたりでスタンスを揃えておくと、子どもにとっても安心しやすいのかなと思います。
「事実婚であることを隠さない」と、「事実婚であることを全員に説明して回る」は、まったく別の話です。
- 聞かれたら素直に答える
- 必要があれば説明する
- でも、必要以上に自分たちから言い続ける必要はない
個人的には、このくらいのスタンスがちょうどよいバランスなのかなと思っています。

自分たちが子どもに関して話していること
ここからは、現時点で子どもがいない自分たちが、子どもまわりについてどう考えているのかを、できるだけ正直に書いておきます。
子どもを授かることへのスタンス
僕たちは今、ある程度の期間を区切って、「授かれたらいいね」というスタンスで生活しています。
もちろん、子どもができたら嬉しいです。
ただ、もしできなかったとしても、それはそれでふたりでの生活を引き続き楽しめばいいよねとも話しています。
どちらの未来になったとしても、今のところ悲観的には考えていません。
子どもの苗字について
子どもの苗字をどちらにするかについては、今のところ特に強いこだわりはありません。
正直、「どちらの苗字でもいいかな」と思っています。
仮に子どもが生まれたとしても、現時点では、それを理由に法律婚へ切り替える予定はありません。
事実婚を選んだ自分たちなりに、そのときどきで納得できる選択ができればいいなと考えています。
認知届について
認知届は、きちんと出すつもりでいます。
ただ、具体的なタイミングについては、まだ深く話し合っていません。
胎児認知にするのか、出産後に認知するのか。
このあたりは、実際にそのタイミングが来たら、改めてふたりで話し合って決めていけばいいかなと思っています。
共同親権を選ぶかどうか
2026年4月の改正により、事実婚でも、認知後に父母の共同親権を選べるようになりました。
これについても、認知のタイミングと同じく、実際に子どもを授かったときに改めて話し合って決めればいいかなと思っています。
ただ、現時点では、おそらく共同親権を選ぶ方向になるのかなと考えています。
もちろん、まだ子どもがいるわけではないので、今の段階で決めきるものではありません。
それでも、ふたりで子どもを育てていくという前提で考えると、父母の双方が親権を持てる選択肢があることは、素直にありがたいなと感じます。
これまでのように「母親単独が原則」という形だけではなく、家族のあり方に合わせて選べるようになったことは、事実婚を選んでいる側として、前向きなアップデートだなと思っています。
子どもの戸籍が母親側に入ることについて
子どもの戸籍が母親側に入ることについて、僕自身は特に問題があるとは感じていません。
戸籍がどちら側にあるかで、親子の関係性や家族の中身が変わるわけではありません。
なので、ここについては今のところ、そこまで悩む必要はないのかなという感覚です。
子どもへの説明について
子どもが大きくなって、両親の関係性を理解できるようになったら、僕たちは正直に話すと思います。
「籍を入れない形を選んだ」という事実そのものに、後ろめたさはまったくありません。
なので、子どもにも自然に話せると思っています。
具体的にどう伝えるかは、そのときにふたりで話して決めればいいかなと。
ただ、先ほども書いたように、
- ふたりでしっかり考えて、この形を選んだ
- 自分たちには、この家族のあり方が一番しっくりきた
- 法律婚か事実婚かに関係なく、大切な家族であることは変わらない
ということは、自信を持って伝えたいと思っています。

不安はあるか
正直なところ、今の時点では、事実婚で子どもを授かること自体に強い不安は感じていません。
制度面で押さえるべきことは押さえる。
そのうえで、あとはそのときどきで対応していけばいいのかなと思っています。
もちろん、「絶対にこうする」と固まったプランがあるわけではありません。
ただ、必要なことは話し合っているし、お互いに前向きに考えられている。
今はそれで十分なのかなと思っています。
最後に
繰り返しになりますが、自分たちには、現時点で子どもがいません。
そのため、今回お伝えしてきたことは、あくまで「事実婚で子どもを考えるうえで、調べたり、ふたりで話し合ったりしてきたこと」のまとめです。
将来、実際に子どもを授かることがあれば、そのときは改めて体験ベースで記事を書ければと思っています。
ただ、「事実婚で子どもを持つって、実際どうなんだろう?」という疑問に対して、今のうちから制度面や考え方を整理しておくことは、これから事実婚を考えている方にとっても、1つの判断材料になるはずです。
最終的な手続きや判断については、必ず自治体、行政書士、弁護士などの専門家にご相談ください。
本記事は、あくまで一般的な制度の整理と、当事者としての現時点での考えの記録です。
事実婚で子どもを考える場合、戸籍、認知、親権、苗字、扶養、相続など、事前に知っておいたほうがいいことはいくつかあります。
でも個人的には、それらを一つひとつ確認しながら、自分たちに合う形を選んでいけばいいのかなと思っています。
法律婚でも、事実婚でも、大事なのは「どちらが正しいか」ではなく、自分たちが納得して家族の形を選べているかどうかだと思います。
ということで今回はこのあたりで終わりにします。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは、また。
