事実婚で遺言書はなぜ必要?パートナーに財産を残すために知っておきたいこと
こんにちは。やまもです。
自分たちは、事実婚として生活しています。
そんななか最近、事実婚の相続に関するニュース記事をいくつか見かけて、あらためて遺言書の必要性について考えるようになりました。
ただ、正直にいうと、僕たちは現時点で遺言書を作成していません。
事実婚を選んだ以上、遺言書については、いつかきちんと向き合うべきテーマなのだろうなとは感じています。
そこで今回は、まだ遺言書を作っていない今だからこそ考えられることとして、制度面の整理や、将来への備えとしての考え方を、できるだけ正直にまとめておきたいと思います。
なお、この記事では法務省や日本公証人連合会などの公式情報を参考にしていますが、最終的な手続きや判断については、必ず行政書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

事実婚で遺言書が必要だと感じる4つの理由

まずは、事実婚で遺言書が必要だと感じる理由を、4つに分けて整理しておきます。
パートナーに法定相続権がない
法律婚であれば、配偶者には法定相続権が認められています。
一方で、事実婚の場合、いくら長年一緒に生活していたとしても、戸籍上は他人という扱いになります。
そのため、何もしないままだと、亡くなったあとにパートナーへ財産を残すことが難しくなります。
遺言書があれば、自分の意思として「この財産をパートナーに渡す」と指定できます。
事実婚においては、この点がかなり大きいのかなと思います。

不動産・預金などの名義移転が難しい
遺言書がない場合、例えば一緒に住んでいた家が、亡くなった人の親族に相続されることがあります。
その結果、残されたパートナーがその家に住み続けられなくなるケースもあり得ます。
また、預金についても、事実婚のパートナーだからといって自由に引き出せるわけではありません。
金融機関での手続きには法的な根拠が必要になるため、遺言書がない状態では、預金を受け取ることが難しくなる可能性があります。
生活の土台に関わる部分だからこそ、ここはかなり現実的な問題だと感じます。
親族との争いを未然に防ぎやすい
遺言書がない状態で相続が発生すると、亡くなった本人の親や兄弟姉妹などの親族と、事実婚のパートナーとの間でトラブルになることがあります。
本人としては「当然パートナーに残したい」と思っていたとしても、その意思が形として残っていなければ、周囲には伝わりません。
だからこそ、遺言書として意思を明確に残しておくことは、残されたパートナーの精神的な負担を減らすことにもつながるのかなと思います。
相続の話はどうしても重たく感じますが、争いを避けるための備えとして考えると、少し向き合いやすくなる気もします。
税負担・コスト面でも不利になりやすい
補足として、事実婚のパートナーが財産を受け取る場合、法律婚の配偶者と比べて、税金や登記コストの面で不利になることがあります。
| 項目 | 内容 |
| 相続税の2割加算 | 配偶者や1親等の血族以外が財産を取得すると、相続税が2割加算される。事実婚のパートナーも対象になる。 |
| 配偶者の税額軽減が使えない | 法律婚の配偶者であれば、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからない制度があるが、事実婚のパートナーには適用されない。 |
| 生命保険金の非課税枠が使えない | 「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は、事実婚のパートナーが受取人の場合は使えない。 |
| 不動産の登録免許税が高くなる | 法定相続人が相続する場合は固定資産税評価額の0.4%だが、事実婚のパートナーへの遺贈では2%になる。 |
| 不動産取得税がかかる場合がある | 遺贈によって不動産を取得する場合、不動産取得税の課税対象になることがある。 |
遺言書を作るかどうかを考える前提として、事実婚にはこうした税金やコスト面でのハンデがあることも知っておく必要があると感じています。

遺言書の3つの種類

法律的に有効な遺言書には、主に3つの種類があります(民法967条)。
- 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
- 公正証書遺言(公証人と一緒に作る遺言書)
- 秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま存在だけ証明してもらう遺言書)
それぞれ特徴が異なるので、ここで整理しておきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が自分で書いて作成する遺言書です。
本文・日付・氏名を自分で書き、押印することで作成できます。
費用は基本的にかからず、誰にも知られずに自分のタイミングで作成できます。
一方で、形式に不備があると無効になりやすく、亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
また、自分で保管する場合は、紛失や改ざんのリスクもあります。
ただし、2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で遺言書の原本を保管してもらえます。
自筆証書遺言書保管制度を使うと、家庭裁判所での検認が不要になり、紛失のリスクも避けられます。
ただし、法務局が確認してくれるのは、日付・署名・押印などの形式面が中心です。
遺言の内容そのものが法的に有効かどうかまではチェックしてもらえないため、その点には注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人と一緒に作成する遺言書です。
本人・公証人・証人2名で作成するため、3つのなかではもっとも法的に確実性が高い方法とされています。
公証役場で原本が保管されるため、改ざんや紛失のリスクがありません。
また、相続が発生したあとも家庭裁判所での検認手続きが不要なので、比較的スムーズに手続きを進めやすいといえます。
一方で、作成には費用がかかります。
公証役場の手数料は、財産の総額や相続人の数などによって変わりますが、数万円〜十数万円ほどかかることが多く、財産規模が大きい場合は20万円を超えることもあります。
また、遺言書の原案作成や証人の手配を行政書士・弁護士などに依頼する場合は、別途10〜20万円前後の報酬がかかるのが一般的です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に「遺言書が存在すること」だけを確認してもらう方法です。
自分で遺言書を作成して封印し、公証役場でその存在を証明してもらいます。
公証役場への手数料は11,000円です。
内容を誰にも知られずに作成できる点はメリットですが、公証人が内容を確認するわけではないため、形式不備によって無効になるリスクは残ります。
また、亡くなったあとには家庭裁判所での検認も必要です。
そのため、実務的には、秘密証書遺言が使われるケースはそれほど多くなく、自筆証書遺言か公正証書遺言を選ぶケースがほとんどのようです。
事実婚では「公正証書遺言」が安心

事実婚で遺言書を作るなら、公正証書遺言がもっとも安心な方法なのかなと考えています。
理由は大きく3つあります。
法的な確実性が高い
公正証書遺言は、公証人と一緒に作成するため、形式不備で無効になるリスクをかなり抑えられます。
自筆証書遺言の場合、書き方に不備があると、せっかく作っても無効になってしまう可能性があります。
その点、公正証書遺言であれば、専門家である公証人が関わるため、法的に有効な形で残しやすいのが大きなメリットです。
また、亡くなったあとに家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。
相続発生後の手続きが進めやすい
公正証書遺言は、検認なしでそのまま相続手続きに移れるため、比較的スムーズに手続きを進めやすいとされています。
事実婚の場合、法律婚の配偶者のように法定相続権があるわけではありません。
だからこそ、遺言書の内容がきちんと使える状態で残っていることが、かなり重要になります。
残されたパートナーが手続きを進めるときの負担を減らすという意味でも、公正証書遺言は安心感がある方法だと思います。
改ざん・紛失のリスクがない
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。
そのため、自宅で保管している遺言書のように、紛失してしまったり、誰かに書き換えられたりする心配がありません。
相続の場面では、遺言書があるかどうかだけでなく、「きちんと見つかること」「内容が信頼できる状態で残っていること」も大切です。
その点でも、公正証書遺言はかなり安心できる方法だと感じます。
公正証書遺言を作成するには、数万円〜十数万円ほどの費用がかかります。
それでも、事実婚で「パートナーに確実に財産を残す」という目的を考えると、公正証書遺言はもっとも確実で、安心しやすい選択肢なのかなと思っています。
事実婚で遺言書を作るときの注意点

遺言書を作るうえで、押さえておきたい注意点も整理しておきます。
特に事実婚の場合、法定相続人との関係や、遺言書の文言には注意が必要です。
法定相続人の遺留分に配慮する
遺言書で「全財産をパートナーに渡したい」と書いたとしても、一定の法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められています(民法1042条)。
ここで重要なのは、遺留分が認められるのは、主に以下の人たちだということです。
- 配偶者(法律婚の場合)
- 子どもなどの直系卑属
- 親などの直系尊属
つまり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
これは、事実婚にとって意外と大きなポイントだと思います。
例えば、お互いに子どもがおらず、親もすでに亡くなっていて、法定相続人が兄弟姉妹だけというケースでは、遺言書で全財産をパートナーに渡す内容にしても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受ける心配はありません。
一方で、子どもや親が法定相続人になる場合は、遺留分を無視した内容にすると、亡くなったあとに「遺留分侵害額請求」を受け、争いの原因になる可能性があります。
そのため、遺言書の内容を考えるときは、まず誰が法定相続人になるのかを確認したうえで、配分のバランスを考えることが大切です。
認知している子どもの相続権を考える
事実婚で子どもが生まれている場合、認知届を出していれば、その子どもには法定相続権が発生します。
この場合、法律婚の子どもと同じように、相続人として扱われます。
そのため、遺言書を作るときは、パートナーに財産を残すことだけでなく、子どもの相続分も含めて配分を考える必要があります。
子どもがいる場合といない場合では、遺言書の設計もかなり変わってくるはずです。
「相続させる」ではなく「遺贈する」と書く
事実婚で遺言書を作るうえでは、文言の使い分けも重要です。
一般的には、法定相続人に財産を渡す場合は「相続させる」、法定相続人ではない人に財産を渡す場合は「遺贈する」という表現を使います。
事実婚のパートナーは、法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。
そのため、事実婚のパートナーに財産を残す場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが基本になります。
この使い分けを間違えると、不動産の登記手続きや預貯金の解約手続きなどで、手続きがスムーズに進まない可能性があります。
特に自筆証書遺言で「妻〇〇に相続させる」と書いてしまうと、戸籍上の配偶者ではない事実婚のパートナーに対して、意図したとおりの効果が認められないリスクがあります。
こうした文言の正確性という意味でも、公証人が関わってくれる公正証書遺言のほうが、事実婚にとっては安心しやすい方法だと感じます。
死亡保険金との使い分けを考える
死亡保険金は、契約で指定された受取人に直接支払われるものです。
そのため、遺言書とは別の備えとして活用できます。
事実婚のパートナーを生命保険の受取人に指定できる場合もありますが、保険会社によって条件が異なることがあります。
そのため、遺言書だけで備えるのではなく、生命保険や契約書なども含めて、複数の方法を組み合わせて考えるのが現実的なのかもしれません。
定期的に見直す
遺言書は、一度作ったら終わりではありません。
ライフステージや財産の状況が変われば、内容を見直す必要があります。
例えば、
- 子どもが生まれた
- 子どもが成人した
- 家を購入・売却した
- 大きな金融資産が増えた、または減った
といったタイミングでは、遺言書の内容が今の状況に合っているか確認したほうがよさそうです。
せっかく遺言書を作っても、内容が古いままだと、今の意思とズレてしまう可能性があります。
だからこそ、遺言書は「一度作って終わり」ではなく、節目ごとに見直していくものとして考えておくのが大事だと思います。
自分たちは現時点では遺言書を作っていない
最初にもお伝えしたとおり、自分たちは事実婚として生活していますが、現時点ではまだ遺言書を作成していません。
必要性はある程度わかっているものの、実際に作るところまでは進められていないというのが正直なところです。
ただ、このまま事実婚として生活していくのであれば、いずれはきちんと作るべきだと思っています。
事実婚を選んでいる以上、どちらかに万が一のことがあったときに、備えがまったくない状態は現実的ではありません。
特に、住んでいる家や預貯金などの金融資産をどう扱うのかは、あらかじめ明確にしておいたほうが、お互いの安心につながると感じています。

実際に事実婚で遺言書を作る場合の流れ

参考までに、事実婚で遺言書(公正証書遺言)を作る場合の一般的な流れも整理しておきます。
行政書士・弁護士に相談する
公正証書遺言を作る場合、まずは行政書士や弁護士などの専門家に相談し、遺言書にどのような内容を入れるのかを整理するところから始まります。
事実婚の場合、法定相続人との関係や遺留分への配慮など、専門的な判断が必要になる部分も多いです。
そのため、自分たちだけで進めるよりも、最初から専門家に相談しながら進めたほうが安心だと思います。
必要書類を準備する
次に、遺言書を作るために必要な書類を準備します。
例えば、戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書、預金の残高がわかる書類など、本人確認や財産を特定するための書類が必要になります。
どの書類が必要になるかは内容によって変わりますが、専門家に依頼する場合は、必要なものをリストアップしてくれることが多いです。
基本的には、その案内に沿って書類を集めていく形になると思います。
公証役場で作成する
必要書類が揃い、遺言書の内容が固まったら、公証役場で公正証書遺言を作成します。
当日は、本人・公証人・証人2名で内容を確認しながら手続きを進めます。
なお、証人には誰でもなれるわけではありません。
未成年者、推定相続人、受遺者、それらの配偶者や直系血族、公証人の関係者などは、証人になることができません(民法974条)。
事実婚のパートナーに財産を残す場合、そのパートナーは遺言によって財産を受け取る「受遺者」にあたります。
そのため、事実婚のパートナー本人は証人になれません。
実際には、利害関係のない友人・知人にお願いしたり、行政書士・弁護士事務所のスタッフに依頼したりするケースが多いようです。
保管する
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
本人には正本や謄本が交付されるため、自宅でも控えを保管できます。
原本が公証役場に残るので、紛失や改ざんのリスクを抑えられる点は、公正証書遺言の大きな安心材料だと思います。
事実婚で遺言書とあわせて検討したい備え
事実婚の備えとしては、遺言書だけでなく、ほかの仕組みも組み合わせて検討しておくと安心です。
ここでは、特に押さえておきたい備えを整理しておきます。
任意後見契約
任意後見契約は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や身上監護をパートナーに託すための契約です。
例えば、介護サービスや医療に関する契約、施設入所の手続きなどを、あらかじめ決めた人に任せられるようにしておくものです。
事実婚の場合、法律上の家族として当然に扱われるとは限らないため、任意後見契約を準備しておくことには意味があると思います。
ただし、注意したいのは、手術などの医療行為への「同意」は、任意後見人の権限には含まれないと考えられている点です。
医療同意は、その人自身にしかできない一身専属的な権利とされているためです。
そのため、医療現場での意思決定に備えるには、任意後見契約だけでなく、別の準備も必要になります。
例えば、
- 事前指示書(リビング・ウィル)をふたりで共有しておく
- 医療機関にキーパーソンとして登録しておく
- かかりつけ医にパートナーの存在を共有しておく
といった備えです。
事実婚で「家族として認められないかもしれない場面」に備えるという意味では、遺言書とあわせて検討する価値があると思います。
死後事務委任契約
遺言書は、基本的には「財産をどう分けるか」を定めるものです。
一方で、亡くなったあとに発生する事務手続き全般まで、遺言書だけでカバーできるわけではありません。
そこで活用できるのが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、亡くなったあとの手続きを、あらかじめ特定の人に任せておく契約です。
例えば、次のようなことを委任できます。
- 葬儀・納骨・お墓の手配
- 賃貸・公共料金・サブスクなど各種契約の解約
- SNSアカウントやデジタル資産の整理
- 残置物の処分
- 関係者への連絡
事実婚のパートナーには、法律上の「親族」としての地位が当然に認められるわけではありません。
そのため、葬儀社や行政、各種事業者とのやり取りで「ご親族の方ですか?」と確認され、手続きを進めにくくなる可能性があります。
死後事務委任契約を結んでおけば、こうした場面でも、委任契約に基づいてパートナーが手続きを進めやすくなります。
個人的には、法律婚以上に事実婚で必要性が高い備えなのかなと感じています。
生命保険の受取人指定
生命保険も、遺言書とは別の備えとして活用できます。
死亡保険金は、契約上の受取人に直接支払われるものです。
そのため、遺言書とは別ルートで、パートナーにお金を残す手段になります。
ただし、事実婚のパートナーを受取人に指定できるかどうかは、保険会社によって条件が異なる場合があります。
そのため、加入している保険や、これから加入を検討している保険がある場合は、事実婚のパートナーを受取人にできるか事前に確認しておくと安心です。
事実婚契約書
これは公正証書遺言とは別の話ですが、事実婚契約書を作っておく方法もあります。
事実婚契約書とは、事実婚として生活していくうえでのルールを、ふたりで取り決めて書面に残しておくものです。
例えば、
- 家計の負担
- 生活費の分担
- 子どもが生まれた場合の育児方針
- 万が一のときの財産の取り扱い
- 関係を解消する場合の取り決め
などを整理しておくことができます。
内容によっては、公正証書として作成することも可能です。
事実婚では、遺言書より先に、この事実婚契約書を整えるケースもあるようです。
自分たちの関係性や生活のルールを明確にしておくという意味では、事実婚契約書も1つの備えになると思います。
補足:特別縁故者制度について
法定相続人がまったくいない場合、家庭裁判所への申し立てによって、事実婚のパートナーが「特別縁故者」として財産分与を受けられる可能性があります。
ただし、これはあくまで最後のセーフティーネットのような制度です。
例えば、
- 法定相続人が1人でもいれば使えない
- 兄弟姉妹がいる場合も使えない
- 家庭裁判所への申し立てが必要
- 認められるかどうかは裁判所の判断になる
- 手続きに時間がかかる
といった注意点があります。
そのため、「遺言書がなくても特別縁故者制度があるから大丈夫」と考えるのは、かなり危ういと思います。
あくまで、最悪のときの最後の手段として知っておくくらいが現実的です。
やはり、確実に自分の意思を残すなら、遺言書を作っておくことが大切です。
特に事実婚の場合は、公正証書遺言を検討するのが、いちばん安心しやすい方法なのかなと思います。
最後に
繰り返しになりますが、僕たちは現時点で遺言書を作成していません。
ただ、事実婚を選んでいる以上、いつかは向き合う必要があるテーマだと感じています。
特に、相続や死後の手続きは、何も準備していないと、残されたパートナーに大きな負担がかかってしまう可能性があります。
だからこそ、できれば早めに整理しておいたほうがいいのだと思います。
自分たちもまだ実際に作成したわけではありませんが、必要性はかなり感じています。
もし今後、遺言書を作成することがあれば、そのときはまた体験ベースで記事にできればと思っています。
なお、最終的な手続きや判断については、必ず行政書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
この記事は、あくまで一般的な制度の整理と、事実婚当事者としての考えをまとめたものです。
ということで、今回はこのあたりで終わりにします。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それでは、また。
